2007年06月28日

Not for Public, But for Liberty

殆どの人間は、特に全体主義的でもなく、特に個人主義的でもない。
少なくとも、殆どの人間は自分をそのように思っているはずだ。
この点はその人間の頭の出来の良し悪しにあまり関係ない。大鶴特捜部長も大蔵官僚もそう思っているだろうし、そこらのパンピーもプータローもそう思っているだろう。

社会やチームの一員として動くとき、ある程度は自分を殺し、またそうしないと社会の中で生きていけない。そして自分の利益を主張することはごく控え目にしなければならない。これはある意味で事実だ。特に日本ではそうだろう。だが殆どの人間が根本的に理解していないことは、社会のために自分を抑制したり我慢することが、”社会の何のためか”という点である。

この点を社会の構成員全体が勘違いしている限り”社会”は自由から逸脱しつづけることになる。
さらには大鶴特捜部長のように、自分を絶対的な安全圏に置きながら、社会の名において、また公共の名において、自己の得点稼ぎ、立身出世のために”公共権力”をかさにきた卑劣極まりないスタンドプレーを行うリンチ社会になる。私は大鶴に限らずこういった人間を激しく軽蔑し、決して許さない。

CSRという名目で戦中の隣組のような監視社会を作ることが、社会の一体何のためなのかは、彼らは一切考えない。「そこに強行規定があるから、対応しなければならないのだ」と、分かったようなことを言う人間も、その強行規定の意味を知らないで言っている。

社会は、自立的な秩序を持ちうる。ただし、そこに自由競争があればという条件がつく。
なぜ、競争が重要なのかは、トートロジーのようだが自由競争とは、個々の人間が自由に行動することができることの結果だからといえる。
競争を重視することとは、人々の自由、行動の自由を最大限認めることと等しい。

他者の自由、行動を制限すれば競争は成立しない。自分だけが自由で、他の人間が全て不自由であればそれは好都合なことかもしれないがそれは独裁者だけの特権といえよう。
今は競争を制限しようとして、社会全体、全ての人間の自由をお互いに縛ろうとしている。

競争社会を認めその中で自ら活動することは、他者の自由を尊重すること、または他者への強制ができないことを意味し、それが結果的に社会全体の自由を守ることになり、良い意味での自生的な秩序を作るのである。
ハイエクの言う自生的な秩序(spontaneous order)とは、意図せずして生まれる価値のことであり、消極的な価値(negative value)を意味する。

競争の価値とは、それが商品、サービスを向上させ、価格を低くさせることにあるのではない。これらは派生的な”効用”に過ぎないと見るべきだ。
競争が可能な社会とは、自由な行動が可能で保証されている社会のことだ。自由が失われれば、当然にそれだけ社会の自由競争はなくなる。また逆も真なりで、競争を制限すれば、それだけ自由は失われる。

自由競争をなくして、平等な社会を作ろうとしたのが、社会主義の建前上の理念、理想であるが、社会は全く平等にはならず特権格差が極大化し、生活は極限的に貧しくなり、人々の自由はなくなり、凄惨な監獄社会となった。そこでは人間の理性そのものが否定され破壊されるのである。

「競争を作用させるために必要とされるのは一般に合理性ではない。逆に合理的な行動を生み出すのは競争、あるいは競争を容認する伝統である。」
このハイエクの文章で、競争を”自由”と置き換えても意味が通るだろう。

== LLLより以下引用===
”・・だが、合理的行動はしばしば経済理論の前提として述べられているが、そうではない。理論の基本的な論点はむしろ、競争によって人々は暮らしていくために合理的に行動せざるをえなくなるだろう、ということである。
それは市場過程への大部分の、あるいはすべての参加者は合理的であるという仮定に基づいているのではなく、反対に、少数の相対的により合理的な個人の存在がその他の人々に必然的にかれらと張り合わせ、優劣を競わせることになるのは、一般的に競争を通じてである、という仮定に基づいている。

合理的な行動がその個人に何らかの利益を与える社会においては、合理的な方法が次第に開発され、模倣によって広められるだろう。もし合理的であることから利益を得ることができないなら、他の人々より合理的であっても無駄である。
したがって、競争を作用させるために必要とされるのは一般に合理性ではない。逆に合理的な行動を生み出すのは競争、あるいは競争を容認する伝統である。”
ハイエク 「法と立法と自由」3巻より 

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2007年06月27日

ON MEANS AND ENDS

"the Fundamental Axiom of action - that men employ means to achieve ends" (M.Rothbard)

「(人間)行為の根本的な公理とは、人間は目的を達成するために手段を用いること」というのが、Praxeology
の第一の、もしくは唯一の公理である。これはMiseanであるロスバードの”Man,Economy and State"に書かれて
いる。
http://www.mises.org/rothbard/mes.asp


”It is often charged that any theory grounded on a logical separation of means and ends is
unrealistic because the two are often amal-gamated or fused into one. Yet if man acts purposively, he
therefore drives toward ends, and whatever route he takes, he must, ipso facto, employ means to
achieve them. The distinction between means and ends is a necessary logical distinction rooted in all
human?indeed, all purposive-action. It is difficult to see the sense in any denial of this primordial
truth.
The only sense to the charge concerns those cases where certain objects, or rather certain routes of
action, become ends in themselves as well as means to other ends. This, of course, can often happen.
There is no difficulty, however, in incorporating them into an analysis, as has been done above. Thus,
a man may work at a certain job not only for the pay, but also because he enjoys the work or the
location. Moreover, any desire for money is a desire for a means to other ends. The critics of
praxeology confuse the necessary and eternal separation of ends and means as categories with their
frequent coincidence in a particular concrete resource or course of action.


ここで言っていることは、ある目的に対する手段が、別の手段の目的となる連鎖のケースに関してである。
ところで、このような分析は、昨今のシステム設計論のゴール分析などで現実に使われる。
目的←手段=目的←手段=目的←手段=目的←・・・
という連鎖を分析するのである。

ハイエクは日本語の翻訳があるということもあり、日本ではまだ名前くらいは知られているが、今後はミーゼス
やロスバードがもっと研究され紹介されていく必要があるだろう。
時代はというか学問的な状況は、Praxeologyに追い風となってきたようにも思われる。

この、Man Economy and Stateは、日本語に翻訳があることを最近知った。
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Premeditated murders

安部譲二の「日本怪死人列伝」(講談社文庫)という本を読んだ。
これは、元ヤクザ出身という濃い現場経験を活かして怪死事件の真相を推理する本だ。
電車の中で気軽に読むのにオススメである。
だが、この内容はなかなかによく考えられ推理されているし、それなりに足とネットワークを使ってリサーチを
している。
新井将敬の事件の推理なども説得力がある。
マスコミ発表と違いこの本に挙げられている殆どの事件が複数犯による組織的な犯行だという見方がリアリティ
がある。

また一方で、角界の不正を暴露していた大鳴戸親方と、橋本某氏の同日死亡事件は、マスコミが煽った謀殺説と
は反対に”ある種の病死”だと推理するのだが、この結論が何かは書かない。知りたい人は本を買って電車の中
で読んで欲しい。

ところでこの事件について「ヤバイ経済学」では暗殺事件だと決め付けて書いているが、若造のレヴィットは、
安部譲二にはまだまだ遠く及ばない証拠であろう。
posted by libertarian at 03:10| 東京 ??| Comment(0) | TrackBack(0) | Libertarianism | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年06月24日

On OS

最近は、Linuxを使うことが多くなった。Fedora,Ubuntu,Knoppixなどいろいろ試しているが、どれもよく出来ている。
Microsoftも、Linuxに対する特許侵害などの脅しをかけることが多くなったが、これはLinuxがどんどん良くなって、またパソコンの性能も劇的に高くなって、Xwindowを軽々と動かすようになってきたから、危機感を強めている表れだろう。
もともとUnixというのは、大学でしか使えないもので、素人さん御免のものであったし、Unixを動かすコンピューターは数百万円もした。それがいまでは、Freeでだれでも使える。
性能も素性も、もとよりWindowsなどよりもはるかに上なのだ。

MS-DOSにしても、もともとUnixがお手本であり、それから面倒な難しい管理機能を省略して、パーソナルなスタンドアロン用途の低性能パソコン用に作られたものといえる。
それにマックライクなGUIをつけたのがWindowsのはじまりであった。
しかし、今後はLinuxのシェアはどんどん高くなっていくに違いない。2-3年前のLinuxのGUIはまだダメだったがの今は非常によくできてて、綺麗だし快適だ。
GUIに慣れれば、Linuxのコマンドを覚えようとする人も増える。

そして、Unixの最大の美点は、それがコンピューターそのものを理解するための学習環境となっている点にある。Windowsにいくら習熟してもBlackboxを操作しているだけで根本的な仕組みに対する理解は全く深まらない。
しかし、Linux(Unix)に習熟すればするほど、コンピューターシステムの仕組みそのものへを理解を深めることが出来る。これは非常に重要な点だ。テレビは普通、道具ではないから、ブラックボックスでも良いかもしれないが、コンピュータは道具だから仕組みをできるかぎり理解すべきである。
道具を理解しなければ、道具に使われる。とはいえ、このことは一般ピープルには関係ない話ではある。

コンピューターメーカーも、いい加減にWindowsのバンドル販売はよして欲しい。OSなしの素のモデルを1万円から1万5千円程度安くして提供するべきだ。ハードが安くなっているのに対してOSの価格割合が高すぎるのも不自然だ。
そうすれば、5万円の高性能ノートPCもどんどん出てくるだろう。
そして、お好きなOSをご自由になんでも載せてくださいという売り方をすべきだ。
そうなったとき、Linuxはもっと普及するにちがいない。なにせインストールはWindowsよりも簡単だし、ありとあ
らゆる高性能なソフトウェアがはじめから使える。
パソコン=Windowsという世界的な抱合せ販売の構図は、独禁法上もおかしいのではないか?

だが、Unixがいかに優れていても、それがWindowsのように普及しなかったのは、その所有権が明確でないためだったのだろう。今のGNUのライセンス体系も複雑だ。そのためにMSのような所有権者としてマーケティングをする主体がなかった。これは一企業が知財に絡む権利関係を扱うのが難しく商売上も割に合わないからだろう。

CPUとGPUの違いも明確ではなくなりつつあり、OSとアプリの境界もはっきりとしなくなった。もはやOSという枠組みそのものが古くなりつつあるのかもしれない。
所詮は全てソフトウェアであるし、階層性といっても、もともと便宜的な仕組みにすぎない。
posted by libertarian at 14:56| 東京 ?J| Comment(0) | TrackBack(0) | Computer | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年06月22日

Judicial Bureaucracy

「狂った裁判官」 井上薫著 幻冬社新書

またも井上元判事の上記本を買って読んだ。この本も面白かった。お勧めである。
この本の方が、先の「司法が腐り・・」よりも、文章の筆致が落ち着いていて裁判官らしく好感が持てる。
先の本は編集者により売らんかなという意図の余計な手が入っているのだろう。
やはり、あくまで、元裁判官らしく冷静な本を出すようにすべきだ。

ただ井上氏の本は数冊読んだが、ネタの重なりが多いのが気になる。
井上氏には、今後、蛇足判決文の分析を本格的にやってもらいたい。ネタは腐るほどあるのだ。
その際、重要なのは法曹らしい冷静な筆致であり、読者に媚びた文章を決して使わないことだ。
そうでないと舐められて、すぐに読者から飽きられる。

裁判官には聖職者のようなイメージがあって、その生活の実態はなかなか普通の人には知られていない。
この本では、裁判官の給料の実態から、六法を読まないで判例だけ読んで判決を書く裁判官が多いことの実態なども明かされている。
私も薄々そうだろうとは思っていた。どうも日本の司法は実定法主義を採りながら、コモンロー的な運用でもしようと思っているのだろうか?
もちろん、これは、単に裁判官が楽をしようとした結果にすぎず、その根っこには官僚的な前例踏襲の慣習があるのである。

要するに、日本の裁判官は心底から官僚なのだ。司法官僚制を取っている以上、これは当然だが、その非人道的なともいえる裁判官への公私にわたる管理主義はやはり特殊かもしれない。
官僚社会は、ある意味で純粋な社会主義社会である。その中でも特に極端な管理的な社会主義である裁判官社会の裁判官が、自由主義を前提とする社会の民間人を裁くわけだ。
日本の民事訴訟などほとんど役にも立たず碌に利用もされていないが、日本の司法はその刑事裁判のあり方が、本質をよく表している。
有罪率がかぎりなく100%という刑事裁判に今後は法律をまったく知らない、みのもんたの番組が大好きな一般大衆のド素人が、重大刑事裁判の裁判員として加わるのだ。悪い冗談ではすまない。
この結果はあきらかだろう。死刑率が高まるのも確実だ。冤罪で死刑になる人間も増えるはずだ。
司法とは名ばかりのリンチ裁判がこれから行われることになる。
社会主義社会では、民衆による合法的リンチが行われるのが常なのである。
posted by libertarian at 00:08| 東京 不明| Comment(0) | TrackBack(2) | Libertarianism | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年06月20日

To install Tex

WindowsでのTex環境のインストール方法を備忘録として簡単に書いておく。
あべのりさんというエライ人が便利なインストールソフトを作ってくれているので、これを使えば簡単にできる。

1.Texとその関連プログラム(Dviout、GSViewなど)を一括してインストールするプログラムの入手
あべのりのページ
http://www.ms.u-tokyo.ac.jp/~abenori/mycreate/
から、TeXインストーラをdownloadする。
これで、Tex本体とDvioutやGSviewなどの関連必須プログラムが全てインストールできる。
#最新版はこれ→TeXインストーラ3 0.59 (最終更新:2007/05/18)

2.Winshellをインストールする。
#Winshellは、TexのGUIプログラムであり、Tex本体ではない。
Winshell for Latex
http://www.winshell.org/modules/ws_download/

ここから、Self-installing exe fileを ダウンロードする。

3.1でdownloadしたTexインストーラーを解凍し実行する。
インターネット接続状態で実行する必要あり。→10分程度かかる。

4.次にWinshellをインストールする。

5.Winshellの設定を以下のページを参照して行うべし。
(このoption設定をしないと、ちゃんと動かない!)
WinShell のダウンロード&インストール&各種設定
http://www.klavis.info/wsinst.html

以上

注)Dvioutが正常に動かないときは、環境定数のTEMPなどを疑うことも必要。
posted by libertarian at 14:51| 東京 ????| Comment(0) | TrackBack(0) | Computer | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

TEX

Tex(テフ)というのは、食わず嫌いであったが最近はまっている。
このようなMarkup languageというのは、入門に少し敷居が高いが、実際に使ってみると、これほど楽チンなものはない。

まあ敷居が高いといっても、タグを10個も覚えれば、大体のことはできて、かつ、それだけの知識で素晴らしい出力が自動的に得られるのだ。
このことを殆どの人は私同様に知らないだけなのだろう。

何も考えなくても、プロの版下職人のノウハウによる出力ができるのであるから素晴らしい。
WordのようなWYSIWYGソフトより、出力は比較にならないくらい綺麗だ。
少し長めの文章を作る場合は、Texを使うべきだ。
エディターで文章だけ書いておき、あとは、タグを少し付け加えるだけである。
HTMLのように、タグだらけにする必要はない。
今まで私の翻訳した文章などをTexにしてPDF化しようと思う。
posted by libertarian at 14:14| 東京 ????| Comment(0) | TrackBack(0) | Computer | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年06月19日

Additional Judicial Review

司法は腐り人権滅ぶ 井上薫 講談社現代新書

井上元判事の最新刊を買った。
この中で違憲立法審査制度についての記述があるのだが、まとめておこう。
違憲立法審査制度は、なかなかに私も良く分からない部分であったが、この本の解説を読んでよく理解できた。
まず、違憲立法審査権の憲法上の根拠条文は憲法の第6章(司法)の第81条である。

憲法 第八十一条  最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

この解釈だが、その前に、違憲立法審査制度には、ドイツのような憲法裁判所を置き、立法審査を当たる場合がある。ここにおける”抽象的裁判”で違憲とされた法律はすぐに失効する。
これは司法による消極的立法と呼べる。
しかし、日本には、このような憲法裁判所制度は当然ながらない。
日本の違憲立法審査81条が、憲法上、どのような位置づけにあるかが法解釈上の前提条件になるが、81条は日本の憲法6章(司法)におかれていることから、”司法についての規程”であり、法律にもとづいて裁判所が具体的事件を裁判する場合の規定である。

このため、違憲立法審査権とは、「具体的事件を裁判する上で必要な範囲で行使することができる」と理解しなければならないことになる。「81条の条文の位置が、違憲立法審査を抽象的裁判と理解させる可能性を奪っている」とする。
これにより、違憲に関する”一般論的判決”を裁判所が出すことをできないことを意味し、それをした場合、司法の越権行為であり違法行為となる。
そして「このように、違憲立法審査権を具体的事件を裁判する上で必要な範囲でのみ行使する制度を付随的違憲立法審査制度と呼ぶ。」
#なお、81条の解釈として付随的違憲立法審査権は最高裁にのみあるのではなく下級審にもあることを暗黙のうちに認めている。

そして、井上氏は、1968年の尊属殺人事件で、刑法200条の尊属殺人に対し一般的違憲判決を下した最高裁の大法廷判決は、明らかに違法行為だとする。

具体的には、ここで一般的違憲判断を下したことが間違いであった。親を殺したから即、尊属殺人を適用しようとしたことには無理があり、この事件で「被告人が父を殺した行為に尊属殺人罪を適用することは平等原則に違反するという判断こそ、裁判所の権限からしてあるべき憲法判断でした。」と結論する。こうすれば、尊属殺人そのものに対する一般的違憲判断をしないで済むことになる。

「この憲法裁判所のまねをした本件裁判所の所業を私は”憲法裁判所ごっこ”と呼んでいます。」

#ちなみに、この刑法200条(尊属殺人)は、平成7年の刑法の口語体化にともない、”ついで”に削除された。
posted by libertarian at 14:48| 東京 ????| Comment(0) | TrackBack(0) | Law | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Legal lynch

日本の司法制度の本質的な欠陥が、刑事事件裁判にかかる検察ー司法の癒着にあることは確実だ。
罪刑法定主義をとっても、このような検察の恣意で告訴がいくらでも可能で、一旦告訴されたら確実に有罪となるというのでは、いかなる人間もその生命線を政府の検察ー司法に握られているに等しい。これでは、北朝鮮と変わらない全体主義独裁国家だ。北朝鮮では独裁者が分かりやすいが、日本の場合は、それが行政組織というシマ組織だという違いしかない。
こういう問題は、平常時は人ごとと思っても、なにか事が起こるととんでもないことになる。

ホリエモンにしても無罪を勝ち取るのはまず難しいだろう。
裁判がこれほどに恣意的に行われるのであれば世論を味方につける戦略が最善の策だろうが、マスコミを敵に回した以上、それも難しい。
村上ファンドにしても、ライブドア事件にしても、検察による凶悪なリンチ事件だが、検察による法の濫用は司法官僚との癒着があるかぎり、およそどのような人間であっても、その法濫用権力からは逃げられない。最近のIT系のベンチャーは、これらの事件以来、メディアに社長が出てくるのは避けられるようになった。株式分割も控えられているように思う。
行政は社会主義化、全体主義化しているが、これが社会全体を覆いつくすのはそう遠くないことだろう。
posted by libertarian at 11:26| 東京 ????| Comment(0) | TrackBack(0) | et cetera | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年06月18日

George Abe


安部譲二の次の記事↓を読んですこし面白かったので、
http://nvc.nikkeibp.co.jp/free/SERIES/20070615/108117/

安部譲二について少し調べてみた。↓
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E9%83%A8%E8%AD%B2%E4%BA%8C

さらに安部譲二のBlog↓
http://www.abegeorge.net/essay/index.html

===
第42回 『情状証人』より少し引用
”・・同じ有罪でも、執行猶予が付くのと付かないのでは、それこそベンガル虎と野良猫ほども違う。
全ては俺の証言の後で下される検事の求刑に掛かっている。
求刑が二年までだと、それは「執行猶予がついても検察は納得します」と、言うことで、しかし二年六月となれば「検察は実刑判決を期待します」という意思表示で、三年以上だと「検察は実刑判決でなければ不満です」と、なって、被告は助かりようがない。
これは俺の経験から言っていることだが、判決はほぼ求刑を聞けばわかるのだ。
他の文明先進国では起訴された被告の有罪判決は55〜60パーセントだが、日本では限りなく100パーセントに近いのだから、起訴されて被告になったら最後、まず助からない。

それは判事と検事が役人同士だからだ。
無罪判決を出せば、検事の出世に差し障るから、役人同士の判事はそんなことはしない。  
翌週の火曜日に俺は地方裁判所に行った。”

===

安部譲二の「塀の中の懲りない面々」という本は、昔読んだことがあるが、これは山本夏彦の室内に連載されたエッセイだったそうだ。
山本夏彦は、安部譲二の恩師だったらしい。
どちらかというと安部譲二も山本夏彦と同様に根っからの自由主義者にみえる。
安部譲二のような無頼の無法者というのは、強い複雑なキャラクターを持っている外部からは管理できないパッションを抱いた人種だろう。

そして役人とヤクザでは、役人のほうがはるかに有害であることは間違いない。
 
posted by libertarian at 21:04| 東京 ????| Comment(0) | TrackBack(0) | et cetera | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年06月09日

Notice Notice and Takedown

日本のプロバイダー責任法と、アメリカのプロバイダー責任の違いについて、また少し著作権絡みの話を纏めておこう。
アメリカの電気通信法(1996)は、プロバイダー責任の免責事由を定めている。
通常、発信者(Publisher)と、頒布者(distributor)の著作権侵害責任について、新聞社や出版社などのPublisherには厳格責任(strict liability)となっており、distributorである書店などは過失責任となっているが、これに対しインターネットプロバイダーの著作権侵害に対する厳格責任を免責するのが電気通信法である。#しかし特許侵害などに対しては、プロバイダーに対しても厳格責任は適用される。

またデジタルミレニアム著作権法(DMCA=Digital Millenium Copyright Act、1998)では、Notice and takedownというルールが定められている。

これはプロバイダーに対して、侵害通知の窓口を設けることを要求し、自称著作権者から侵害の通知があった場合、削除(takedown)できることを法律で保証している。つまり著作権者であることの確認を要せず、プロバイダーがこの通知をうけて削除して仮にその要求が間違っていたとしてもプロバイダーが削除したことに対する責任はないこととしているのである。
DMCAは、評判の悪い法だが、実は削除した場合のprovider責任を軽減している。
この点ではプロバイダー側にとってはありがたい法律だろう。

一方日本のプロバイダー責任法というのは、これと似て非なるものである。
自称著作権者から侵害通知があれば、発信者であるプロバイダーユーザーに対し通知をし、その発信者が7日以内に異議の通知をしなければ、削除が"できる"としている。
これはNotice Notice and takedownルールである。

この「できる」というのが曲者で、もし侵害だという通知が間違っていた場合、プロバイダーが発信者のコンテンツを削除するのは違法もしくは不法行為となる。
そしてプロバイダー側には、この判断リスクがあり、削除も簡単にはできない。
Youtubeなどが、通知によってどんどん削除しているのは、DMCAに則った行動であり、日本では削除も実はままならないのである。

また削除しなかった場合は、今度は著作権侵害訴訟のリスクがあり、実際訴訟になれば先に書いたように、著作権法の直接侵害規定の拡大適用がされる可能性が高い。
法環境的には、日本のプロバイダーサービスはあまりにリスクが高く、著作権法を早急に変更しなければ早晩成り立たなくなるだろう。
posted by libertarian at 10:52| 東京 ????| Comment(0) | TrackBack(0) | IPR(Intellectual Property Right) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年06月07日

Compulsory rule

法律を強制の道具としていくらでも用いて良いと昨今政府は特に勘違いしている。
日本政府に代表される、日本の民度の低さはもはや決定的だ。
民間企業も、大企業になれば官僚的な体制を敷いているから、こういったルールによる強制をコンプライアンスの名目で平気でとるようになった。
強制とは、基本的に”禁止”が基にある。だが、何かを一つ禁止するだけで、思ってもいなかった弊害が沢山出てくるようのは確実である。しかしその弊害が本質的な問題なのではなく、自由を失うことが問題なのだ。
禁止すればするほどコンプライアンスが守られるようになるというのであれば、全てを禁止し、全てを許可制にすればよい。そして自由が0の社会になれば、コンプライアンスという(法)ルール遵守体制は完全なものとなり、表面的には北朝鮮のように静かな活気のない秩序だった社会になるかもしれない。

自由な社会とは、強制のない社会のことである。これはハイエクの自由の定義から導ける定義だが、法が自由を守るための制度装置であるとするならば、法ルールの遵守そのものを目的として、自由を奪うルールを作ることがいかに本末顛倒なことかわかるはずだが、どうも社会全体が幼稚化して小学校の学級会なみになっているようだ。何か問題がおこったら、禁止する規則を作って民主主義の多数決で決めましょうというわけだ。
強制によってもたらされる”秩序”とは、秩序ではなく北朝鮮の”人民”と同じ隷属状態に過ぎないのである。
損害も犯罪に対しても、法の原則は事後責任のLiability ruleが基本であり、それは本来、法の根本機能が自由を守ることからくる良い意味での法の限界であり、また立法に対する重要な制限なのである。

当然ながら強制がなくとも秩序は自由によってもたらされる。これは、自由市場に生きる民間企業の低姿勢ぶりと政府組織の傲慢きわまりない腐りきった態度を見れば一目瞭然だろう。
日本はこれからますます北朝鮮化していくだろう。一方の北朝鮮の体制も期待に反してまだまだ生き長らえる可能性がある。
あと数年で北朝鮮が崩壊するとはとても思えない状況になってきた。国連により世界全体が社会民主主義の方向に向かい、北との違いそのものがあまりなくなってきたのだ。

自由な社会、つまり社会的強制のない社会であれば、そこにおのずと良い意味でのincentiveが無数に生まれるのである。
良きincentiveとは誰かが設計してつくり出す物ではなく、誰にもはっきりとは見えないが自然と発生するものだろう。incentiveとは畢竟個人の中にしかなく、その良し悪しは、誰か他人が判断するものでもない。だが、このような他人の価値観に対する価値中立的な大人の態度が社会的に必要なのであり、自分とは違う価値観を持った人間と、それに由来する多様なインセンティブを認める社会的自由が本質的に重要だ。
#ただ、こういったものをincentiveと呼ぶべきか、initiativeと呼ぶべきか、motivationとよぶべきかも難し
いところだが、とりあえず、incentiveと呼んでおく。

強制は良いincentiveを破壊する一方で、悪しきincentiveを確実につくり出す。つまり誰かが他の誰かを強制し、支配することを社会制度として可能にするからだ。
自由な社会であれば、誰にも他者に対して不当な強制をすることは不可能だ。いかなる大企業であれ、この商品はすばらしいからこれを買えとは誰にも強制できない。だが、政府はこれと同じようなことを平気でする。この法律は正しいからこれを遵守せよと強制してくるわけだ。なぜそれが正しいのかといえば、それはそれが、法律だからだ。
それはつまり正しさを何も意味しておらず、強制権力の絶対性を主張しているにすぎないのである。
posted by libertarian at 10:35| 東京 ??| Comment(0) | TrackBack(0) | Libertarianism | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年06月01日

DRM

さきのポストでは、日本のISPなどの媒介者に対する著作権侵害の責任主体判断は、著作権法112条の直接侵害に対する差止請求権の(プラグマティックな理由による)拡大適用であるということを説明した。
この現状に対する批判としてはいろいろ考えられる。

リバタリアン的な立場からすれば、まず実定法上の著作権というbundle of rightsに対する保護そのものが問題となる。
まず、これを廃止すべきだというスタンスだ。
このようなごちゃごちゃした権利体系は著作権法に特有なものであり、歴史的にアドホックな形で、利害調整目的で修正につぐ修正が加えられてきたためだ。

まず、著作権法上の権利をデジタル化された著作物に対して一切認めないという状況の思考実験をしてみれば面白い。
私はこれによって問題というべき問題は起こらないと考えている。
誰かにとって、多少不都合な事態はあっても、全体としては無い方がよいだろうという考えだ。そして多少不都合な事態とは、誰でも生きていく上で多かれ少なかれ直面する現実であるから、これに対してはいろんな対策方法が考えられる。
政府が偉そうにインセンティブ制度など設計しなくても、不都合な事態を解決すべく人類は進歩してきたのだ。

まず、デジタル化された著作物に対する製作者側のテクノロジーを用いた防衛手段が考えられる。
最近では、WMPでもiTuneでも殆どのMP3プレーヤーには、DRM(Digital Rights Management)技術が組み込まれている。
これを回避するのは誰でも簡単というわけではない。
もし、これを回避して使う人間がいても、それは全体の中ではごく一部であるし、その場合の故意の立証は容易だ。また、DRM回避技術に対しては、ウイルス対策と同様に技術的にどんどん手段を講じることが可能だ。
実際、現在はハードディクス録音、メモリープレイヤー(MP3プレーヤー)は補償金制度の政令指定対象外とな
っている。これはDRMの実効性が高いためでもあるのだ。

また、Windowsのように知財法によってもたらされる独占の地位を利用して、価格をバカ高く設定している場合
は、当然ながら違法コピーが沢山行われるだろう。
これは、その値段が法外に高いと多くの人間が判断するから”違法コピー”のインセンティブとなっているだけであ
って、もしMSがコピーをして欲しくないのであれば、単に値段を下げればいいのだ。
Windowsが5000円程度で、かつ正規購入品に対してのみ、バージョンアップのサポートが行われようにすれば(XPしかり)、”違法コピー”などおのずと激減するのである。

ようするに、自分の著作物を守りたい人間は自分の知恵でそれを守ることができる。柔軟性が0の制定法によっ
て国が大掛かりな全面的な完全保護を行う必要はない。また、それは全く経済的にも割に合わない。
政府の対策は全て税金であるから、制度に対する社会的コストなどが見えなくなっているだけだ。
水も漏らさぬ規制というのは、一旦法律化されると、政府にとって殆ど神経症的な脅迫的な仕事上のテーマとな
り、これが危険なのは言うまでもない。

また多少のフリーライドを残しておくという余裕は、野生の世界でも当然のことなのであり、これは全体としてWIN-WINになるという事実をもっと考える必要がある。
つまり実定法上の権利を与えることによるフリーライドの”完全排除”モデルは経済的にも道義的にも間違っている。

そもそも著作物というのは他者に発表したいから作られるのである。
これは絵画であろうと小説であろうと同じだろう。もし、真似されるのがどうしてもいやなら、発表しなければよい。特にYOL事件(Yomiuri Online)のようなWEBの会員制でもないページに掲載した取るに足らないタイトルをリンクしただけで、不法行為を認定したケースなどはとんでもない間違った判決だ。

井上判事ではないが、妙な喧嘩両成敗的な判決をするから、後に禍根を残すことになる。
もちろん、先例拘束は原則、日本の法定ではないことになっているから、無視すればいいのだが、これは法の”予測可能性”上、社会全体に萎縮効果をもたらす悪しき先例となるのは事実だ。

知財法絡みの問題を解決するには、国連という禄でもない機関を逆手に利用するしかないのかもしれない。
posted by libertarian at 14:31| 東京 ????| Comment(0) | TrackBack(0) | IPR(Intellectual Property Right) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Copyright ,Patent,and Torts

デジタル情報化された著作物の著作権問題について少しまとめておこう。
著作権法というのは、従来はどうでもいいような法律とも思えないような法律であり、零細事業者(芸術家を含む)の利権を保護するための法律だったが、デジタルネットワークの発達によって当初の思惑に反してネットワーク技術、ネット産業の発達の最大の阻害要因となっている。

また、著作権法は、どの国でも産業政策的な位置付けにあるが、国によって法理論上の扱いが実は結構異なっている。
そのため、著作権法のあるべき姿を論じることは、知財専門の法学者にとっても容易なことではない。
現在の日本の裁判例は、東京地裁の高部コートによって多くの重大?判決がなされているが、実は、これらは現行法上はなかなかに良く考えられたものだというのが私の感想だ。
もちろん、それに全て賛成するわけではないが、一審の地裁レベルの判断としては、女性らしいなのか単なる性格のためか、制定法に実直に即した判断を行い、それ以上の判断は控訴審、上告審の判断に委ねようという意図があると推察される。

ネットワーク上の著作権侵害に関しては、直接侵害者の特定が困難であるために、間接侵害者に相当するかもしれないプロバイダーなどの責任が裁判上の焦点となっている。もし直接侵害者に対して裁判を起こすことができれば、本来、間接侵害者?の責任は問われない。つまり直接侵害者を訴えられないから、間接的な救済手段としてISPなどの責任が問われているのだ。
ここにまず、この問題の本質があると考えられる。
現状の裁判上の判断には、制定法上の権利救済を前提として、こういったプラグマティックな執行の実効性を確保しようとする意図があるわけだ。

次に情報の媒介者であるISPなどは、教唆、幇助として、著作権法112条1項の差止請求を適用(類推適用)できるかが問題の焦点となる。

情報の媒介者に対する、著作権法上の侵害責任を問うことは、日本においては1988年の最高裁判決によるカラオケ法理以来、固まっている。
クラブキャッツアイ事件では、侵害者である客と、媒介者である店に人的関係がある場合は、店側の管理・支配の程度が責任を問う基準とされた。
その後、ISPのような直接侵害者と媒介者の間に人的関係がない場合の、媒介者による”道具”の提供に対する侵害責任の判断手法が、昨今のネットワーク化にともなう難問として浮上しているわけだ。
当然ながら、ISPはサーバーなどの汎用装置を提供しているだけである。

また、常に必ず著作権法上の支分権の直接侵害となるわけではない場合、つまり侵害用途ではない使い方がある場合の判断が難しい。
アメリカでは、Sonyのベータマックス事件で、Sonyは辛うじて勝利したが、このときのビデオレコーダーが、この”侵害用途でない使い方がある場合”に相当する。
つまりビデオレコーダーは、タイムシフティング目的で、私的な利用がなされる。
Stevens判事は、タイムシフティング目的、つまり番組を時間をずらして私的に視聴する場合の利用はFairUseと判断し、なおかつ潜在市場に対する影響を証明する責任は著作権者側にあるとし、また著作権者側がその立証ができなかったと判断したためにSonyは裁判に勝利したのである。
(ちなみに日本ではFairUseの法理は一切ない。)

一方、アメリカのGrokster事件では、Grokster側の”特許法上”の教唆規定を認定したが、このような侵害しない用途を有する技術に教唆規定を適用すると、全てのISP、電話会社が著作権法上の侵害責任を問われることになるという批判がされている。

また、イギリスのOWEN事件では、Sony事件とは異なり、実質的な侵害用途が存在すれば、侵害しない用途があったとしても、侵害となるとした。
このようにイギリスとアメリカでも侵害判断の様式はかなり異なる。

大雑把に纏めるとアメリカの裁判においては、著作権侵害に対して特許法上の理論を援用しつつ、媒介者において、支分権の直接侵害が少しでもあれば当然にクロとされるが、媒介者が中立的で、かつその技術に侵害用途でない用途がある場合がグレーゾーンとなり、昨今の趨勢としては、そのグレーゾーンはブラック寄りに判断される傾向にあるといえる。

また、媒介者に対する不法行為上の差止請求がこれらの国では可能であり、全てを著作権法上の解釈で解決しなくてもよいという事情がある。

一方、日本では、著作権侵害の責任主体について、特許間接侵害規程の援用による判断は避けられており、純粋に著作権法上の権利(私的複製、公衆送信権、送信可能化権)侵害の問題として処理されている。
さらに、日本の不法行為法では、差止請求権がないため、最も実効性のある措置である差止請求を求めようとすれば、著作権法112条の差止請求権に訴えざるを得ない。
これによって、カラオケ法理以来、日本では、本来、直接侵害者に対して執行されるべき112条の差止請求権を、間接侵害である媒介者に対しても拡大適用してきたのである。


(差止請求権)
第百十二条  著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。


しかし、この問題は、複雑なので、いっぺんに書くのは大変すぎる。
posted by libertarian at 12:18| 東京 ??| Comment(0) | TrackBack(0) | IPR(Intellectual Property Right) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする