2009年10月23日

Membership?

hamachanが私の前のポストにこう書いている。
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2009/10/post-46ee.html
>法制上は今でも、日本の労働者はたとえ正社員と世間的に呼ばれていても、会社のメンバーではありません。会社のメンバー(社員)は会社への出資者のみであり、株式会社であれば株主のみです。

普通、membershipというのは”会員”と言った意味で、社員=shareholder,stockholderの意味では使わない。もちろん、本来の社員が株主のことであることは自明だが、それをmembershipと呼ぶのは自明ではないと思う。
とくに”日本型雇用システムにおける雇用とは、職務ではなくメンバーシップである”(p4)という定義で、メンバーシップを社員=株主と置き換えたら意味がまったく通らないだろう。

また、p2で
「雇用契約とは「当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを訳することによって、その効力を生ずる。」(民法623条)と定義されていますが、問題はこの「労働に従事する」という言葉の意味です。(snip)しかし、どういう種類の労働を行うか、(snip)その範囲内の労働についてはのみ労働者は義務をおうし、使用者は権利を持つというのが世界中の通常の考え方です。」

と、書いてあり、これは具体的な労務内容の契約を含んでいないのが日本的な雇用契約であり、その点において日本は特異であり、契約となりえないような会員権=メンバーシップ的な内容しかないということではないのか?
本人が違うというのだから違うのだろうが非常にミスリーディングな表現で、とくにメンバーシップの意味が社員=shareholderという意味だというのでは意味が通らない。

私は、日本の雇用契約が実態のない会員権だと前から考えおり、それは契約に値しない契約だろうと思っている。その点で、hamachanの指摘に同意するところもあったわけだが、やはり考え方がかなり違うようだ。まあ、当然か。
おそらくhamachanは、このメンバーシップ性を肯定的に考えているのだろう。何をどう考えても勝手だし興味もないが、それは正しい考えとはいえない。

私はジョブ型契約もメンバーシップ型契約も、どちらもプロパティ・ライトのあり得る類型の一つと捉えることができると思っています。

このプロパティ ライトの解釈はまとをはずしている。
リバタリアニズムにおけるプロパティライトを、通常の民法的な意味での所有権と解釈するのは、間違いだ。日本で法律を学んだ人間のほうがむしろリバタリアニズムを理解することに支障があるのは、この点が誤解されやすいからだ。
この点はDeepなポイントであるから詳しく立ち入って説明するつもりはないが、リバタリアニズムを新自由主義などといい加減で適当なまちがった理解をするのでなく、ハイエクやミーゼスやフリードマンをまじめに読めばわかるかもしれない。
リバタリアンとバタリアンは、たった1字の違いかもしれないが、この違いは自由主義と隷属主義の違いなのである。

#昨日のアクセスがやけに多いと思ったら、BLOGOSとかいうサイトからであった。サイバーリバタリアンが関わっているらしいこのサイトにhamachanもメンバーとなっているらしい。
サイバーリバタリアンのBlogも大入り盛況のようで、ジャーナリストが本分の人間にとってはこれ以上の満足はないだろう。Blog界のみのもんたとして、これからも頑張ってほしいものだ。

posted by libertarian at 22:28| 東京 晴れ| Comment(0) | TrackBack(0) | et cetera | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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