貸し金業規制の根本は民法の90条の公序良俗の解釈が基礎となっている。
(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする
利息制限法では、最大20%となっているわけだが、これもこの民法90条が基礎となっている。
(利息の最高限)第1条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が10万円未満の場合
年2割
元本が10万円以上100万円未満の場合
年1割8分
元本が100万円以上の場合
年1割5分2 債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。
(利息の天引)
第2条 利息を天引した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条第1項に規定する利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす
だが、この金利が実質金利なのかもわからない。
おそらく実質金利ではないだろう。
つまり、30%のインフレであっても20%の金利が上限だということになる。
池田さんのBlogでもこの問題はとりあげられていたが、そのコメントにおける反応のあまりの馬鹿さかげんに驚いていたが、これは池田Blogの読者レベルの低さをあらわしているのではなく、どうも世間一般のレベルよりも少しは高いだろう国立大学法学部教授のレベルと同じだということを知り、げんなりとした次第だ。
もし、中小企業の短期の資金繰りでお金が必要だったとき、大手の銀行はまず貸さない。
30%でないと貸してもらえない中小企業は潰れることになるがそれでもいいのかと聞いたら
「潰れてもらうのがいい」というのがその国立大学法学部教授の答えであった。
呆れて開いた口がふさがらなかった。これが弱者の法的救済を人生の大テーマとしている人間の言葉である。
私には、そういう人間の若かりしころに読んだであろう、本が思い浮かぶ。
そういった矛盾と人情と非情と非論理の世界に彼らは生きているわけだ。
経済学のケの字も知らない、小学生レベルの理解知識しかない人間が、民主主義の多数原理の元、恐るべき悲惨な結果をもたらす法律を設計しているのが今の日本だ。
この規範作りという制度設計は、いわゆる設計主義のような”科学的”で”高尚”なものですらなく、学級会的な多数決の原理で決めるものなのだそうだ。

