アメリカのような合衆国制=連邦主義(Federalism)という分権システムは、アメリカのconstitutionalismと一体のものだからだ。
今までにも何度か書いたがアメリカのconstitutionalismとは、アメリカに特異なシステムである。たんに憲法があれば立憲主義というものではない。
議会の立法権限をも制限し、絶対的な権力を排除するシステムであってはじめてconstitutionalismと呼べるのである。
仮に道州制にしたとしても、constitutionalismなき分権国家というのは形容矛盾とさえ言えるだろう。

